7.4 著作権とプライバシー

著作権

先ほど,ウェブで公開 されている情報を,作者に無断でコピーして使うと著作権法違反になると注意しましたが,では著作権とは何なのでしょうか.

著作権法の第1条において著作権の目的は次のように記されています.

「著作物並びに実演,レコード,放送及び有線放送に関し,著作者の権利及びこれに隣接する権利を定め,これらの文化的所産の公正な利用に留意しつつ,著作者等の権利の保護を図り,もつて文化の発展に寄与することを目的とする.」

もしも自分が苦労して作った著作物を誰かが勝手にコピーして,あたかも自分が作ったかのように使っていたり,また,内容を勝手に書き換えて自分の意図していることとは全く違う形にされて公開されたらどんな気分になるでしょうか?

著作権法はこのような著作者の知的な財産権利や利益を守るために,著作者に無断でその著作物を使用することを制限しているのです.

また,著作権は文芸,美術及び学術の著作物や実演家の演奏,レコード及び放送,人間の活動のすべての分野における発明などの知的活動から,作り手に生ずるすべての権利である,知的財産権(知的所有権)の一つとされています.

著作権上で言う著作物とは本や雑誌などに書かれた文章だけでなく学術,美術または音楽の範囲に属するものとされ,勿論ウェブ上のあらゆる文章やコンピュータプログラム,データベースも対象となり,権利が存続する期間は,日本では著作者の生存中および死後50年となっています.

プライバシー

ウェブ上で発信される情報は世界中の誰もが閲覧可能です.つまり皆さんがこのウェブ上のチャットや掲示板などで書き込んだりする情報は,テレビやラジオと同じように,一度に大量の人に向けて発信していることになります.

ウェブがテレビやラジオと同じ,あるいはそれ以上の情報発信能力を備えている以上,個人の住所や電話番号といったプライバシーに関する情報の取り扱いには十分注意しなければなりません.

ソフトウェアの扱い